失業保険と再就職手当について。

私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?


無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
残念ながら、次のお仕事が既に決まっているのであれば、今回は再就職手当も該当しません。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。

また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。


補足の補足

今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。

ご参考になさってください。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。

(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項

管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

雇用保険法第23条第2項

管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。

認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険について。

閲覧ありがとうございます

昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。

私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。

雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。

雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました

今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です

前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。

休憩はありません。

週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。

その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。

他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。

有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。

交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。

保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています

勤務年数は一年半です

給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。


教えていただきたいことは、

この状態で失業保険は頂けますか?

失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?

他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?



以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。

どうかお力添えをおねがします。

よろしくお願いいたします。
無茶なお願いは無理です。

雇用保険に加入していないのに、失業手当がもらえるわけがない。
生命保険に入っていないのに、死んだから、金出せと言ってるのと同じだよ

貰えそうなのは、未払い残業手当かな?
タイムカードなど、証拠書類を持って、労基に行くしかないですね。
7月に退職しました。
失業保険の手続きを始めたのですが、生活のために私は飲み屋と喫茶店で短時間のバイトをしています。


正直に申告しましたが、短時間とはいえ、毎日働いているので、最初の待機期間は働いてないことがわからないと、支給できないと言われたのですが…

申告すれば良いのでは無いのですか?
生活のため、バイトしないのは無理なんですが…
体調不良のために退職しましたが、自己都合退職なので、3ヶ月後に支給です。

最初の1週間だけ働かなければいいのでしょうか?
それは無理なので、少し働くくらいでも大丈夫ですか…?

ハローワークの方は、仕事探す気あるのか?という感じで(短時間とはいえ毎日バイトしてるから仕方ないです)説明もよくわからず…

説明会中は、持病のパニック障害の症状がでて、まとめに理解できませんでした…
説明書もよく理解できず、どうかアドバイスください…
ハローワークに手続きをした日から7日間は待期期間といいまして、その間はアルバイトなどは出来ません。その期間に働くと待期期間が延びていつまでたっても受給ができませんよ。
それが過ぎると給付制限期間3ヶ月にはいりますからそれからはできます。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下の通りです。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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