突然の解雇通達?
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神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・
会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。
私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
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神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・
会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。
私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
解雇に関しては、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」(いわゆる解雇権の濫用)と明文化されていて、試用期間であっても解雇には〔合理的な理由〕が必要です。
ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。
まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。
失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。
まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。
失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
直契約有期雇用者の特別優遇処置なのですが、3年未満の直契約の期間満了退職は給付制限が付きません。
知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
ハローワークの対応について質問します。
劣悪な職場環境内にいたために自律神経失調症を患い、わずか一年で退職しました。
会社には職場の環境改善や配置換えを申し出しましたが、嫌ならやめ
ろと言われました。
医者からは今の仕事を続けるのなら、就労禁止と言われました。
仕事は、ビルの空調を管理する仕事で24時間の拘束勤務、管理室は地下室、管理室には冷暖房の設備が整っていません。
夏は結露、冬は寒気と自然のままの状態です。
会社を辞めて、就労制限(夜勤はだめ、夜勤を伴うシフト勤務もダメ)で昼の仕事に就きなさいというのが医者からの指示でした。
ハローワークに事情を説明し、就職活動を始めましたが、半ばほど行ったところで、適任と思われる企業が数社ある、ただ、あなたはなんでも一生懸命やる性格だから、また身体を壊すかもしれない。定職にこだわらず、アルバイトとか派遣の仕事に就いたほうがいい。
今は身体をじっくり休めて、チャンスを待つべきだと言われました。
自分の身体を心配して言ってもらっていると思ったけど、次の言葉で全て台無しに。
ハローワークは他にもある、失業保険が切れる前になんらかの収入源を確保できるようにしといた方がいいよ。
これって、暗にハローワークとしては職探しには積極的に動かないと受け取れるんですけど?
それと四月以降の収入源を探しておけというのは生活保護を受けろということなんでしょうか?
ハローワークの意図がわかりません。
医者は、この言葉にかなり怒っていたみたいです。
職種をコロコロ変えた方が、身体への負担は大きい。
教えてください。どうするのが一番いいのか。
劣悪な職場環境内にいたために自律神経失調症を患い、わずか一年で退職しました。
会社には職場の環境改善や配置換えを申し出しましたが、嫌ならやめ
ろと言われました。
医者からは今の仕事を続けるのなら、就労禁止と言われました。
仕事は、ビルの空調を管理する仕事で24時間の拘束勤務、管理室は地下室、管理室には冷暖房の設備が整っていません。
夏は結露、冬は寒気と自然のままの状態です。
会社を辞めて、就労制限(夜勤はだめ、夜勤を伴うシフト勤務もダメ)で昼の仕事に就きなさいというのが医者からの指示でした。
ハローワークに事情を説明し、就職活動を始めましたが、半ばほど行ったところで、適任と思われる企業が数社ある、ただ、あなたはなんでも一生懸命やる性格だから、また身体を壊すかもしれない。定職にこだわらず、アルバイトとか派遣の仕事に就いたほうがいい。
今は身体をじっくり休めて、チャンスを待つべきだと言われました。
自分の身体を心配して言ってもらっていると思ったけど、次の言葉で全て台無しに。
ハローワークは他にもある、失業保険が切れる前になんらかの収入源を確保できるようにしといた方がいいよ。
これって、暗にハローワークとしては職探しには積極的に動かないと受け取れるんですけど?
それと四月以降の収入源を探しておけというのは生活保護を受けろということなんでしょうか?
ハローワークの意図がわかりません。
医者は、この言葉にかなり怒っていたみたいです。
職種をコロコロ変えた方が、身体への負担は大きい。
教えてください。どうするのが一番いいのか。
天職カウンセラーの玉村です。
ハローワークの意図を悪く捉えずに、
前向きに捉えましょう。
収入源がなくなるのが一番の心配事なので、
失業保険が切れる前にアルバイトでも
何でもやって食いつなぎなさいということでしょう。
確かにそれは一理ありますが、
定職を探すのがハローワークの仕事ですから、
少し対応が疎かですね。
医者的にはゆっくり休みながら自分のペースで
職を探したらいいということではないでしょうか。
まずは体を治すことが先決です。
その次に定職を探しましょう。
転職に関しては、
マイナビ転職やDODAなどの
人材紹介会社を利用するといいでしょう。
その理由として、
・正社員の採用が多い
・無料で相談に乗ってくれる
・優良企業が多い
・年収が高いところが多い
などが挙げられます。
今は辛いでしょうが、
hihamatanoboru2012さんの今後の活動を応援しています。
現在、一回のみの15分無料電話カウンセリングを実施中ですので、
よければご活用下さい~2013年5月末まで(月~土曜日:13:00~17:00)
ハローワークの意図を悪く捉えずに、
前向きに捉えましょう。
収入源がなくなるのが一番の心配事なので、
失業保険が切れる前にアルバイトでも
何でもやって食いつなぎなさいということでしょう。
確かにそれは一理ありますが、
定職を探すのがハローワークの仕事ですから、
少し対応が疎かですね。
医者的にはゆっくり休みながら自分のペースで
職を探したらいいということではないでしょうか。
まずは体を治すことが先決です。
その次に定職を探しましょう。
転職に関しては、
マイナビ転職やDODAなどの
人材紹介会社を利用するといいでしょう。
その理由として、
・正社員の採用が多い
・無料で相談に乗ってくれる
・優良企業が多い
・年収が高いところが多い
などが挙げられます。
今は辛いでしょうが、
hihamatanoboru2012さんの今後の活動を応援しています。
現在、一回のみの15分無料電話カウンセリングを実施中ですので、
よければご活用下さい~2013年5月末まで(月~土曜日:13:00~17:00)
失業保険 受給資格についてお訪ねします。
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
正確に言いますと、勤務年数ではなく雇用保険被保険者期間です。
例えば試用期間が勤務年数に入る場合でもその間に雇用保険に加入していなければその期間は外れます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月ではだめです)
ただし、自己都合であっても「特定理由離職者」に該当すれば、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格はあります。
その場合は給付制限3ヶ月はつかず、支給日数もH24年3月31日までは特例期間ですから会社都合と同様になり優遇されます。
例えば試用期間が勤務年数に入る場合でもその間に雇用保険に加入していなければその期間は外れます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月ではだめです)
ただし、自己都合であっても「特定理由離職者」に該当すれば、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格はあります。
その場合は給付制限3ヶ月はつかず、支給日数もH24年3月31日までは特例期間ですから会社都合と同様になり優遇されます。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
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