再就職手当てについてです。この度、退職しまして今週の21日に失業保険の申請をハローワークにてしてきました。今は一週間の待機期間中です。
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
自己都合退職の場合で、ハローワークに求人登録したのであれば、当然ご存じとは思いますが、待機期間が終わった後は3か月の給付制限があります。その最初の1か月はハローワークから紹介を受けた再就職先でない限り再就職手当は出ません。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。

基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。

求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。

ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。

まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
失業保険について教えていただきたいです。
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
今勤めている会社の前に雇用保険に加入していて、その会社を辞めて1年以内に今の会社に勤めて3月までに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば自己都合退職であっても受給はできます。
ただし、過去に期間が無ければ去年の7月から今年の3月までしかありませんから会社都合でなければ受給はできません(6ヶ月あればOK)
契約が7月まであって3月で会社が辞めてほしいと言って辞めれば会社都合になりますが、あなたが自分から辞めれば自己都合になります。
失業保険の勤続年数について。

現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
保険は「保険料を払って」はじめて効果があります。
なので雇用保険(失業保険は古い名称)の言う勤続年数は「雇用保険に加入している期間」です。
週20時~の勤務時間でアルバイトも加入するのですが、昼間部に通う学生は通常、雇用保険の対象外になっています。
一度ご確認下さい。

勤務年数によって受給額は変わる?

雇用保険の失業給付は「基本日額×日数」の形で、何度かに分けて支給されます。
基本日額は「離職前6ヶ月」の給与から計算します(年齢に応じて上限があります)
なので「基本日額は勤務年数の影響を受けません」

日数は
・退職理由…会社都合か、自己都合か、自己都合でも特定理由離職者に該当するか
・勤務年数
・年齢
に応じて変わります。
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
傷病手当は5日間の待機を経た後に出ます。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。

そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。

会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること

>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。

○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。

例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合

この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。


例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合

この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。


何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。


※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。

素敵な家族愛ですね~
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