失業保険をもらう際の退職理由についてですが・・・
先日会社の方から『来年度は業績が落ち込むと思うので2月10日付けで、契約打ち切りにさせてもらいます。』と言われました。元々嫌がらせ、セクハラ、パワハラが有った為辞めようとは思っていたので、我慢して2月までいる必要ないと思い、一度2月までの契約書にサインをしましたが、後日『来月いっぱいで・・・』と来月で辞めることにしまいた。
この場合、最終的には自分で期限を来月までにしたので、退職理由は『自己都合』になるのでしょうか?
それとも、会社側の業績悪化の為の解雇予告後なので、『会社都合』になるのでしょうか?
「正当な理由のない自己都合」です。


〉一度2月までの契約書にサインをしましたが
ということは、もともと有期契約で、更新の時期に「今回の契約は2月10日まで」と言われた、ということでしょうか?
でしたら、もともと「雇い止め」であって「解雇」ではありませんが。

※たとえ2月10日までいたとしても、次回の更新がないことを予告されているのだから、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりませんでした。
更新を繰り返して、契約終了の時点で3年以上雇用されていたのなら別ですが。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
会社都合の失業保険について回答宜しくお願いします。
11月で2年間正社員勤めした会社を会社都合で辞めるのですが離職票が来てから、1・失業保険はいつから?2・いくらぐらい?でるのでしょうか。
ここのとこ平均月収は額面20万ぐらいです。
離職票は11月末には届きます。 宜しくおねがいしますー!
1A:離職票がお手元に届き速やかに求人の申込みをしたとして12月中には初回の失業給付金が支給されますが「期日」迄は申し上げられません。

2A:支給額は年齢にも関わってきますので正確な金額は申し上げられませんが、離職前の給与の6割~7割程度と想像されます。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
>税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが
税金の場合の「収入」「所得」とは、
あくまでもその年の1月から12月までの話なので、
すでに今年は141万円以上の収入があるので、今年は旦那さんの「扶養親族」となることはできない、ということです。
あなた自身は確定申告をすることになります。

>ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと
健康保険の扶養の取り扱いは、「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」など、保険者により異なりますが、
簡単に言えば、1月から、ということではなく、あなたが今の時点から1年あたりの年収見込みが130万円未満かどうか、
ということになります。
つまり、今まで141万円収入を得ていても、今後無職で0円だ、というのであれば、被扶養者となれる可能性があるということです。
もちろん、保険者によっては、すでに支払われている給与を加味して審査をするところ、退職金の有無も関わってくるところもありますが・・・。すくなくとも、共通して失業給付が日額3,612円以上あると、被扶養者とはなれません。その場合は、受給資格者証に「受給終了」という印鑑をもらってから、旦那さんの健康保険に申請することになります。
失業保険のことで教えてください。
8月末で結婚の為、7年間働いていた会社を退職しました。

すっかり失業保険手続きをするのを忘れていて、すぐハローワークに離職票を持って行こうと思いますがいつころから給付が始まるでしょうか?
あと、3ヶ月の給付とかよく聞きますがそれは本当でしょうか?
退職してから3ヶ月後からの給付ということもあって急いでいませんでした…
なんせ初めてのことなので認定日やどういう手順なのか等全くわかりません。
どなたか詳しく教えていただけないでしょうか…
とにかく早くしないとダメですよね…
たぶん結婚が理由の退職はハローワークで手続きしてから3カ月後…だったような気がします。手続きする時にハローワークから認定日が知らされるハズですよ。
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